1989-06-21 第114回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 例えば日弁連の報告書に引用されているのを簡単に紹介しますと、ビラ張り事件、ビラ配り事件で、浦和簡裁は刑の免除、将来を戒めることで足りあえて刑を科する必要はない。北見の簡易裁判所は刑の免除、理由は将来を戒めるだけで足り刑を科するまでもない。東京高等裁判所、刑の免除、自後を戒心せしむれば足りる。渋谷簡易裁判所、刑の免除、あえて刑を科する必要はない。こういう判決が日弁連の報告書に引用されています。 諫山博